民事訴訟の判決で被告に50万円の支払命令が出たのですが、嫌がらせのため支払をしません。どうしたら良いですか。
出来ればこちらも、いやがやせのために業務に使っているパソコン等を差し押さえ・競売をしたいです
強制執行をするのであれば、差押さえの物件目録を作成し、これを債務名義として裁判所に「執行文付与の訴え」をする必要があります。ただし、本人名義の物件についてのみ差押える事が可能です。
具体的な経緯・態様(個人・法人・連帯債務等)が良く分かりませんが、一般的には
1.自家用車のナンバーから所有者を割り出し、債務者の名義であれば差押える。
2.貸事務所等であれば、その事務所の敷金等を差押える。
3.その会社の売掛債権を差押える。(債権者代位権の行使)
4.個人・会社名義の不動産を差押える。(不動産の差押は経費が高額になります。)
5.本人が働いているなら、勤め先から支給される給与の一部を差押える。
詳しくは貸事務所 大阪で相談すれば教えてくれますが、何れにしろ知恵袋ではなく専門家に相談する事をお勧めします。
嫌がらせを受けたから、仕返しをするという考えには賛同しかねます。
ついでに言うと、執行法上、業務に使う財産については執行できない可能性があるのも付け加えておきます。
(差押禁止動産)第131条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
1.債務者等の生活に欠くことができない衣服、農具、家具、台所用具、畳及び建具
2.債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料
3.標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
4.主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
5.主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採補又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
6.技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前2号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
7.実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
8.仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
9.債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
10.債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
11.債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
12.発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
13.債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
14.建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
上記の6ね。
差し押さえるなら、債権にしなさい。
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