2010年1月アーカイブ

日柳 燕石(くさなぎえんせき 1817-1868)享年五十一歳。


幕末の勤王家。名は政章。通称、加島屋長次郎。讃岐(さぬき)の人。文字通り侠客博徒である一方、詩文に優れ、勤王の志も厚く、長州・土佐の尊攘派を助けて活躍。琴平に日柳燕石胸像があります

ものの本によると勤王博徒と紹介されている。元々「草薙」という姓であったが、三種の神器に繋がるのは恐れ多いと、「日柳」と改姓したという。

司馬遼太郎の「世に棲む日日」では"呑象楼主人"とわざわざ一章を設けて四国に逃れてきた高杉晋作とそれを匿う日柳燕石の姿を描いています。
『燕石が学者のくせに骰子、花札を好み、賭場をもち、乾分をかかえて博徒の親分でいることを非難した者がいる。そのとき燕石は、「あなたのおっしゃることは逆である。自分は決して学者ではない。生粋の博徒である。しかしながら博徒にして学を好む、まことに殊勝な男とほめてくださるのが本当ではないか」と、笑い飛ばしたという。』

高杉晋作のほか、長州の久坂玄瑞、土佐の中岡慎太郎らと交友がありました。
高杉は、慶応元年(1865)、当時、伊藤俊輔、井上聞多とともに下関開港を藩庁に説いて、それが攘夷派の知るところとなり、長州に居られなくなり、愛妾おうのを連れて四国へ逃避行に出ました
その途中、琴平の呑象楼に匿われた。やがて幕吏の知るところとなり、高杉は逃れたが、燕石は匿った罪を問われて投獄された。
王政復古とともに燕石も牢から出獄し、官軍の東征に従軍。しかし長年に渡る牢獄生活が祟ったのか、戊辰(ぼしん)戦争に従軍中、柏崎で病死しました。

高杉家長男として生まれていると思うので、兄はいないと思います
弟の記述も、今のところ見ていないので、兄弟はいないと思われます。

奇兵隊を創設したときの協力者に、「白石正一郎」という人がいて、この弟に「廉作」という人がいます。
「廉作」は奇兵隊隊士として戦死しているようです。この方を晋作の兄弟等と勘違いしているとかではないでしょうか?おもしろきこともなき世をおもしろく。のブログに参考しました。

私も大阪の賃貸マンション好きです(^-^)

でも最後が怖くて飼えてません・・・そんな私もペットのアパートの共用廊下とかを通ると、特に猫ちゃんなんかのトコは臭いですね(--;) でも出窓でニャーと甘えられると鼻をつまむ対応をするという負け組ですけど・・・

やはり事情を大家さん、もしくは管理会社にお話しする形になるかと思われます。
息子さんの経緯を伝えて、共用部の汚れ等も伝えた方がいいですね
以前はペット不可だったのがペット可になるのは、大家さんの収入、入居率等で変化する事は仕方ない事と思います。
しかし、それによってアナタのように被害を被っている方がいるようになるのはダメですね。更に住んでない人には言わないと気付いていないという事も考えられます。
鳴き声なんかは飼主のしつけの問題でもありますから、ペット可は涙を飲んでも、鳴き声、汚しに関しては対応出来る事でしょうから、これが言っても対応してもらえないようであれば引っ越すけれども引越し費用の負担を頼みたいという話をすれば、大家さん、管理会社なんかは対応を急いでくれると思いますよ。

『ペット不可』を『ペット可』に出来る人は誰でしょう?
その人にまず問い正す必要がありますね
賃貸物件で住人に確認せずに変更された場合は契約の不履行ですから、それを盾に『ペット不可』に戻す事を内容証明付郵便なりで送って反応を見ましょう

勿論後に『ペット可』と言う事で入居してきた人もいるので戻す事は出来ないと思いますが、少なくとも引越しに掛かる費用ぐらいは出していただかないと・・・
小額訴訟くらいなら起こすのは訳ないです

民事訴訟の判決で被告に50万円の支払命令が出たのですが、嫌がらせのため支払をしません。どうしたら良いですか。

出来ればこちらも、いやがやせのために業務に使っているパソコン等を差し押さえ・競売をしたいです

強制執行をするのであれば、差押さえの物件目録を作成し、これを債務名義として裁判所に「執行文付与の訴え」をする必要があります。ただし、本人名義の物件についてのみ差押える事が可能です。
具体的な経緯・態様(個人・法人・連帯債務等)が良く分かりませんが、一般的には
1.自家用車のナンバーから所有者を割り出し、債務者の名義であれば差押える。
2.貸事務所等であれば、その事務所の敷金等を差押える。
3.その会社の売掛債権を差押える。(債権者代位権の行使)
4.個人・会社名義の不動産を差押える。(不動産の差押は経費が高額になります。)
5.本人が働いているなら、勤め先から支給される給与の一部を差押える。

詳しくは貸事務所 大阪で相談すれば教えてくれますが、何れにしろ知恵袋ではなく専門家に相談する事をお勧めします

嫌がらせを受けたから、仕返しをするという考えには賛同しかねます。
ついでに言うと、執行法上、業務に使う財産については執行できない可能性があるのも付け加えておきます。

(差押禁止動産)第131条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
1.債務者等の生活に欠くことができない衣服、農具、家具、台所用具、畳及び建具
2.債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料
3.標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
4.主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
5.主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採補又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
6.技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前2号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
7.実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
8.仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
9.債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
10.債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
11.債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
12.発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
13.債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
14.建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品


上記の6ね。

差し押さえるなら、債権にしなさい。

家賃を頂いている以上、住民が生活する上で不便のないように管理するのが家主の義務と思います。

・・・ただそれ以上に、住む側の権利が強すぎるのが現状なのです。最近の人は、何でもカンでも法律や権利とおっしゃるので・・・

そういうわけで、契約書に「こうしてください」と記載されていないと、最近の賃貸にお住まいの方は
家主のお願いに対して簡単に拒否します。
「一人一台にしてくださいよ」というのも、「そんなこと契約の時に言われていなかった」と言われれば、何台買おうとそれは入居者の自由です。
ただねぇ、「駐輪場はきちんと並べてください」なんて契約書に書くようになったら、おしまいですよねぇ。

例え1万円で買った安い自転車でも入居者の財産であり、それを購入して2台でも3台でも勝手に
駐輪場に置かれてしまっては、家主もどうすることもできません。
「この自転車の所有者は申し出て」と紙を1ヶ月も貼っておいて、誰も居ないだろうから捨てちゃった。
そしてそのあとに「うちのだったのに」と言われれば、たとえそれがサビだらけの自転車だったとしても弁償しないといけないのです

契約書に「自転車は1台のみ」とか書いてあれば別ですが、ファミリー向けのマンションでは、よほど大規模な賃貸の六甲道のマンションでなければ
そういった条項を入れると入居希望者が倦厭するでしょう。
それに、そんな条約を入れたら「バイクならともかく、自転車程度で台数限定するのは住む側の権利に反しないか?」
なんて言ってくる人もきっと居ますよ。

そして、自転車が増えてきた対策を取ろうと「じゃあ、有料制で行きましょう。一台500円で」と申し出たところで
「家賃の不当値上げと同じだ。契約書に書いていないお金を取るのは不法だ。訴えるぞ」なんてことに。
これもある程度入居者の多いマンションで、道路にはみ出して地域から苦情がくるなど、そういった入居者全員
納得の理由がなければ、実施は無理でしょう

残念ながら、自転車を停めるのに手間取って子どもが怪我しても、親の責任です。
私も小さな子どもがいますが、世間の理解なんてそんなもんです。

玄関が壊れているのに直してくれないとか、水道が出ないのに一向に対策を講じないとか、そういった生計に関わる部分で
大家や管理会社が改善に向けて動かないのであれば問題です。

しかし、自転車置き場の場合は住民側のマナーの問題もありますので、管理会社の対応の悪さを一方的に責めて
問題は解決しないと思います。

せめて家主には、自転車置き場のルールを決めて、今後の契約更新にはその条項を盛り込み、その契約に添って入居者に対して

野良猫は警戒心が強いので、1度・嫌な事が有った所には行きませんが、飼い猫は何をやっても駄目で、ネットを張る・ガーデンバリアーを買っている方が多いです。


酢・漂白剤を薄めて水鉄砲に入れて、猫が来たら猫に掛けた事が有りますか。

猫が嫌いな匂い・煙草の吸殻(ニコチン)・洋服ダンスの乾燥剤

猫が嫌いな物・猫は「ベタベタ・チクチク」するものが手足に付くのを嫌います。
両面テープ・ガムテープ・ゴキブリホイホイ・熱さましシート・ネズミ捕りシート・猫避けシート

猫は一度するとそこを木酢液にして決めて?同じところに何度もやりますよ・・・。

うちもプランターの中に!!毎日?やられてましたから・・・。

ねこのはかなりくさくて、しかも肥料に適さないそうです。・・・飼い主のモラルのなさに、あきれる、より怒りって感じですよね!

いまは来なくなりました。ネットをかぶせて、周りには猫が嫌がるトゲトゲのシートを置いてからです。
あと、自然素材のオレンジオイルをかけて、においを消しました。

質問者さんのところは花壇だそうなので、広いですが・・・四隅に棒を立てて、ネットを囲うように?してみてはいかがでしょう。
もちろん、くぐるかもしれないので、下の部分はふさぎます。ネットの周りにはにおいのきつい物をおくといいそうです。
(ちなみにうちはオレンジオイルでしたが、たばこの吸殻を水に浸してできた液もいいらしいですが、環境的には・・・?)

賃貸マンションの自治会について教えて下さい。
今マンションを探してるところなのですが、
第一希望にしているマンションの備考欄に自治会加入という文字が記載されていました。
賃貸での自治会とはどんなことをするのでしょうか?
マンションによって異なるとは思いますが、大体でいいので教えて頂きたいです。

六甲道の賃貸情報ならアパマンショップ六甲道店です
今まで3回違う県に引っ越しましたが、賃貸での自治会はありませんでした。

オーナーが分譲を購入

して、それを賃貸として貸しているのでは無いでしょうか?
オーナーが遠方にいる場合等に、住民に自治会に参加する事を求める場合もある様です。
マンションの自治会でそのような方針を決めているのでは無いでしょうか?
共用部分の保険やイベント等の参加、ゴミ置場の管理、清掃、いろいろと求められる可能性が有るので、不動産会社に聞いてみた方がいいと思います。
後で、えっ(?_?)とならないようにf^_^;
高いですね(。。;)
ここでは用途が分かりませんので聞いたほうがいいです

詳しい方お願いします。賃貸物件を借りようと思っています。

この前、テナント面積の小さな物件屋Aでとある賃貸マンションを紹介してもらい下見に見に行ったところ、そのマンションの壁にB(タレントを起用して全国CMしている大手)の入居者募集の広告が貼ってありました。

家に帰り、BのHPでその物件を検索しました所 家賃、共栄費ともにAとBの料金は一緒で保険に関して少しだけ料金が違っていました。

神戸で賃貸を探すならシティネットでしょうか?

また

「小さな物件屋さんA」と「超大手の物件屋さんB」ではどちらの方が値段交渉で安くしてくれる可能性が高いですか?

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